みややま乾癬友の会 規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「みややま乾癬友の会」と称する。愛称は「MY-P」。英称は「MIYAGI & YAMAGATA Psoriasis Association」とする。
第2条(目的)
乾癬患者およびその家族、医療関係者が交流・情報交換を通じて、病気への理解を深め、安心して治療に取り組める環境を整えることを目的とする。また、会員同士の親睦や生活の質(QOL)向上、認知度向上に資する活動を行う。
第3条(支持母体)
本会の支持母体は東北大学医学部皮膚科学教室とする。
第4条(事務局)
事務局は以下に設置する。
・みややま乾癬友の会:会長宅
・宮城地区:仙台市宮城野区宮城野2-11-12仙台医療センター皮膚科内
・山形地区:山形市蔵王成沢14 鈴木宅
第2章 会員
第5条(会員資格)
一般会員:乾癬患者、その家族、医療関係者で本会の趣旨に賛同する個人。
賛助会員:会の活動に賛同する企業・団体。
第6条(入会手続き)
居住地に応じて以下の事務局へ申し込むことができる。ただし、希望により任意の事務局を選択可能とする。
・宮城県在住者:宮城地区事務局
・山形県在住者:山形地区事務局
第7条(会費)
一般会員の年会費は2,500円とする。
賛助会員の年会費は1万円とする。
会費の納入は、本会の指定口座へ振込またはその他の方法で納入する。
同年度中に複数回会費の納入があった場合、2回目以降は寄付金とする。
ただし、納入者本人・納入団体より還付請求(口頭可)があった場合は振込手数料を差引いた上で返金するものとする。
会費の管理は本会の会計担当が一括して行う。
第3章 活動
第8条(事業内容)
本会は以下の活動を行う。
・会員同士の交流・意見交換
・治療法や生活の質向上に関する学習懇談会の開催
・情報誌等による啓発活動
・他団体との連携による乾癬対策活動
第9条(学習会の開催)
学習会は宮城・山形両地区で交互に開催し、会員の利便性を考慮して柔軟に対応する。
第4章 会議
第10条(会議の種類)
・総会(年1回)
・役員会(必要に応じて)
・地区別運営会議(各事務局単位で随時)
私たちは最大限のアウトプットを追求します。ご要望に合わせて私たちが寄与できる付加価値を常に提供します。
第11条(議決)
総会および役員会の議決は、出席者の過半数の同意により決定する。
第5章 役員
第12条(役員構成)
会長(1名)
事務局長(1名)
幹事(任意)
会計監査(1名)
その他
相談医(複数名)
を置く。必要に応じて顧問を置くことができる。
第13条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第14条(役員の職務)
・会長は会を代表し、会務を統括する。また会計の職務を兼ねることができる。
・事務局長は会長を補佐し、会長が不在の場合はその職務を代行する。また会計の職務を兼ねることができる。
・幹事は事務局長と連携して業務を処理する。
・会計監査は会計を監査し、総会にて報告する。
・役員会は会長が随時招集し、会の運営について審理する。
・役員については兼任を可能とする。ただし会計監査については兼任不可とする。
第15条(役員手当)
・宿泊を伴う役員会出席:2,000円/回支給。
・他県での全国会議等参加(東北六県除く、宿泊の有無問わず):2,000円/回支給。
・実務担当役員には年額2,000円の事務手当を支給する。
第6章 会計
第16条(会計年度)
毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(収入)
会費、助成金、寄付金等をもって充てる。
第18条(会計管理)
会計は本会全体で一括管理し、地区ごとの分割管理は行わない。収支報告は年次総会にて報告する。
第19条(精算)
本会を解散する場合は、総会に諮り本会の資産を処理する。
第7章 規約の変更及び解散
第20条(変更)
この規約は、会員の1/2以上の同意がなければ変更することができない。
第21条(合併)
他乾癬患者会との合併は必要に応じて役員会で決定する。ただし、従来の活動に大きな影響を及ぼしてはいけない。
第22条(解散)
会長が必要と認めた場合、または会員の2/3以上が解散を希望した場合、解散することができる。
第8章 雑則
第23条(その他)
この規約に定めのない事項及び疑義を生じたときには、役員会の議決を経て別に定める。
この規約は2026年4月1日より適用
